ガバナンス体制
利益相反管理
本資産運用会社は、利害関係者※1との取引における自主ルール策定及び複階層チェックにより、利益相反対策を行っています。
利害関係者取引規程(自主ルール)
物件の取得・譲渡 |
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ブリッジ又はウェアハウジング※2の依頼 |
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- 利害関係者とは、本資産運用会社の利害関係者取引規程で定める者を指します。
- 利害関係者以外の第三者が主体となるものを「ブリッジ」といい、利害関係者が主体となるものを「ウェアハウジング」という。
本投資法人の物件取得時における審査・意思決定フロー
- 利害利害関係者取引の場合、委員に該当しない取締役の出席も必要とします。
- 当該物件がヘルスケア施設(⾼齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き⾼齢者向け住宅、⼜は⽼人福祉法第29条に規定する有料⽼人ホーム若しくは同法第5条の2第6項に基づく認知症⾼齢者グループホームをいいます)に該当する場合、投資運用委員会は、決議に先⽴ち、外部専門家から当該物件に係るレポートを取得し、必要に応じ外部専門家の助⾔を得た上で、その内容を踏まえて投資判断を⾏います。
コンプライアンス体制
本資産運用会社は、取締役会の監査・監督機能の強化を目的として、2022年6月28日付で監査役設置会社(監査役1名)から監査等委員会設置会社(監査等委員である取締役3名、うち社外取締役2名)に移行しました。本資産運用会社のコンプライアンス体制は以下の通りです。
投資主利益の最大化を目指した運営体制
本投資法人は、総資産に連動した資産運用報酬に加えて、税引前当期純利益に連動させた資産運用報酬を導入しています。これにより、投資主と本資産運用会社が、利益最大化に向けた目標目線を合わせることが可能になると考えています。
報酬 | 算定基準 |
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運用報酬Ⅰ | 前期末総資産額×0.35% |
運用報酬Ⅱ | 税引前当期純利益×0.5% |
取得報酬 | 譲渡代金×1% (ただし、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合及び本投資法人への売却を目的として利害関係人から第三者が取得した不動産関連資産に係る当該第三者との取引の場合は0.5%) |
譲渡報酬 | 譲渡代金×1% (ただし、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は0.5%) |